公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


1項

第四十七条の規定に違反した場合 又は公認会計士 若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士 又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号いずれかに該当するものを含む。)が第四十七条の二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

不正の手段により公認会計士、外国公認会計士 又は特定社員の登録を受けた者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十七条第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十の十六 又は第四十九条の二の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十八条の四第一項 若しくは第三十四条の十六の三第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十八条の四第三項 若しくは第三十四条の十六の三第三項の規定に違反して、第二十八条の四第二項 若しくは第三十四条の十六の三第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

二 号

不正の手段により第三十四条の二十四 又は第三十四条の三十四の二の登録を受けたとき。

三 号

第三十四条の二十四第三十四条の三十三第五項 又は第三十四条の三十四の二の規定に違反して業務を行つたとき。

1項

第三十四条の四十七第二項 又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人 又は鑑定人が虚偽の陳述 又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽 又は免除することができる。

1項

第三十四条の三十三第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条の二十五第一項 若しくは第三十四条の三十四の四第一項の登録申請書 又は第三十四条の二十五第二項 若しくは第三十四条の三十四の四第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第四十六条の十二第一項 又は第四十九条の三第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

三 号

第三十四条の五十一第一項第四十六条の十二第一項 又は第四十九条の三第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

四 号

第四十八条の二第一項から第三項までの規定のいずれかに違反したとき。

2項

第四十八条第一項の規定に違反した者(第五十四条第三号に該当する者を除く)は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十四条の二十第六項 又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条の四十七第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者

二 号

第三十四条の四十七第二項 又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人 又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者

三 号

第三十四条の四十九第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者

四 号

第三十四条の五十第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第五十条第五十二条の二第五十二条の四第五十三条第一項 又は第五十三条の二の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第二十八条の二 又は第三十四条の十四の二の規定に違反したもの

二 号

公認会計士 又は外国公認会計士となる資格を有する者(第四条各号いずれかに該当する者を除く次号において同じ。)で第四十七条の二の規定に違反したもの

三 号

公認会計士 又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四十八条第一項の規定に違反したもの

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十三条第一項第一号の規定(第十六条の二第六項第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項 及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による事件関係人 又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第三十三条第一項第二号の規定(第十六条の二第六項第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項 及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

三 号

第三十三条第一項第三号の規定(第十六条の二第六項第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項 及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者

四 号

第三十三条第一項第四号の規定(第十六条の二第六項第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項 及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第三十四条の二十第六項 又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、第三十四条の二十第六項 又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、監査法人の社員、監査法人と第三十四条の三十三第三項の契約を締結した者 又は検査役は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第四項 又は第三十四条の二十三第二項において準用する同法第三十三条第四項に規定する報告について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。

二 号

第三十四条の三十三第四項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、公認会計士、外国公認会計士、監査法人の社員 若しくは清算人 又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 号

定款 又は第三十四条の十五の三第一項の会計帳簿 若しくは第三十四条の十六第一項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

三 号

第三十四条の十六第二項 又は第三項の規定に違反して書類 若しくは電磁的記録の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載 若しくは記録をして提出したとき。

四 号

第三十四条の二十第二項 又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

五 号

第三十四条の二十第六項 又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

六 号

第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

七 号

第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

八 号

第三十四条の二十二第三項において準用する会社法第六百七十条第二項 若しくは第五項 又は第三十四条の二十三第一項において準用する同法第六百二十七条第二項 若しくは第五項第六百三十五条第二項 若しくは第五項 若しくは第六百六十一条第一項の規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。

九 号

第三十四条の二十八第一項 又は第三十四条の三十四の八第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。