公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第八節 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 並びに 及び 並びにの規定は監査法人について、 及び 及びただし書を除く)並びにの規定は監査法人の社員について、 及び 及びに係る部分に限る)の規定は監査法人の社員の除名 並びに業務を執行する権利 及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。


この場合において、


商号」とあるのは
「名称」と、


法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、


第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
又は」と

読み替えるものとする。

2項

除く)、 及び 及びの準用に係る部分を除く)、 及びに係る部分に限る)、に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 並びにの規定は、監査法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、


第六百四十一条第五号」とあるのは
」と、


第六百四十一条第四号 又は第七号」とあるのは
若しくは 又は」と、


法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、


第五百八十条」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

3項

の規定は、無限責任監査法人の任意清算について準用する。


この場合において、

及び
第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは
又は」と、


法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、


同項」とあるのは
」と、


第九百三十九条第一項」とあるのは
において準用する」と

読み替えるものとする。

4項

に係る部分に限る)、本文、に係る部分に限る)、本文、 及びに係る部分に限る)の規定は監査法人の解散の命令について、に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及びの規定はこの項において準用するの申立てがあつた場合における監査法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

5項

に係る部分に限る)及びに係る部分に限る)、に係る部分に限る)、 並びにの規定は、監査法人の設立の無効の訴えについて準用する。

6項

に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)の規定は、監査法人の解散の訴えについて準用する。

7項

破産法平成十六年法律第七十五号の規定の適用については、無限責任監査法人は、合名会社とみなす。

8項
無限責任監査法人は、その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、有限責任監査法人となる。
9項
有限責任監査法人は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、無限責任監査法人となる。
10項

監査法人は、前二項の定款の変更を行つたときは、その変更の日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

11項

第八項の定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする無限責任監査法人の社員が当該定款の変更後の有限責任監査法人に対する出資に係る払込み 又は給付の全部 又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み 及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。

12項

に係る部分に限る)、第一項において準用する 及び 及び 並びに 並びに第八項の規定は、第二項において準用する除く)の規定により清算をする監査法人については、適用しない

1項

除く)、 及びの規定は、有限責任監査法人について準用する。


この場合において、

これらの規定中
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、


第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を」とあるのは
「金銭以外の財産を出資の目的として」と、

同号」とあるのは
「当該金銭以外」と、

及びの規定中
第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


募集株式の引受人」とあるのは
「社員になろうとする者」と、

その募集株式の引受けの申込み 又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは
「出資の申込み」と、


取締役、会計参与、監査役 若しくは執行役」とあるのは
「社員」と、

支配人 その他の使用人」とあるのは
「使用人」と、


募集株式の引受人」とあるのは
「社員になろうとする者」と、


前項」とあるのは
において準用する前項」と、


事業年度」とあるのは
「会計年度」と、


第六百二十四条第一項」とあるのは
において準用する」と、


が、第六百二十四条第一項前段」とあるのは
「が、において準用する前段」と、

は、第六百二十四条第一項前段」とあるのは
「は、において準用する前段」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

除く)、除く)及びの規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。


この場合において、


第二十八条各号に掲げる事項についての」とあるのは
「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、

第三十条第一項」とあるのは
において準用する」と、

及び
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

及び
第二十八条各号に掲げる事項」とあるのは
「金銭以外の財産の価額」と、


第二十八条第一号 及び第二号」とあるのは
「金銭以外」と、

同条第一号 及び第二号に掲げる事項」とあるのは
「当該金銭以外の財産の価額」と、


第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「価額」と、


第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「当該金銭以外の財産の価額」と、


発起人」とあるのは
「有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、


設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と、


現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは
「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、

及び
設立時取締役」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と、


現物出資財産等」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


第三十三条第十項第三号」とあるのは
において準用する」と、


現物出資財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


第二百九条第一項の規定により募集株式の株主」とあるのは
「社員」と、

第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、

募集株式の引受けの申込み 又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは
「出資」と、


設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは
「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

及び除く)、除く)及びの規定は、有限責任監査法人の社員について準用する。


この場合において、


法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、


第二百七条第二項」とあるのは
公認会計士法第三十四条の二十三第一項において準用する」と、

及び
現物出資財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


取締役等」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

及びに係る部分に限る)及び第三号に係る部分に限る)及び 並びにの規定は、有限責任監査法人が第一項において準用する 又はの規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、


商号」とあるのは、
「名称」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項

及びに係る部分に限る)、に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及びの規定は、第一項において準用する 又は第二項において準用するの規定による検査役の選任 及び有限責任監査法人が第一項において準用するの規定による許可の申立てをする場合について準用する。


この場合において、


設立時取締役、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者 及び同条第二号の譲渡人」とあるのは
「有限責任監査法人の社員 又は有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、


第百九十九条第一項第三号 又は第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

第一項において準用する 及びの規定は、において準用する除く)の規定により清算をする有限責任監査法人については、適用しない