会社法第三十三条(第十一項第二号を除く。)、第五十二条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第五百七十八条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。
この場合において、
同法第三十三条第一項中
「第二十八条各号に掲げる事項についての」とあるのは
「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、
「第三十条第一項」とあるのは
「公認会計士法第三十四条の七第二項において準用する第三十条第一項」と、
同条第四項、第六項 及び第十項第二号中
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、
同条第七項 及び第八項中
「第二十八条各号に掲げる事項」とあるのは
「金銭以外の財産の価額」と、
同条第十項第一号中
「第二十八条第一号 及び第二号」とあるのは
「金銭以外」と、
「同条第一号 及び第二号に掲げる事項」とあるのは
「当該金銭以外の財産の価額」と、
同項第二号中
「第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「価額」と、
同項第三号中
「第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「当該金銭以外の財産の価額」と、
同条第十一項第一号中
「発起人」とあるのは
「有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、
同項第三号中
「設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と、
同法第五十二条第一項中
「現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは
「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、
同項 及び同条第二項中
「設立時取締役」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と、
同項中
「現物出資財産等」とあるのは
「金銭以外の財産」と、
同項第一号中
「第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「金銭以外の財産」と、
同条第三項中
「第三十三条第十項第三号」とあるのは
「公認会計士法第三十四条の二十三第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、
同法第二百十二条中
「現物出資財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と、
同条第一項第二号中
「第二百九条第一項の規定により募集株式の株主」とあるのは
「社員」と、
「第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、
同条第二項中
「第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、
「募集株式の引受けの申込み 又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは
「出資」と、
同法第五百七十八条中
「設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは
「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。