会社法第二百七条(第九項第一号を除く。)、第六百四条第三項、第六百二十条、第六百二十三条第一項、第六百二十五条から第六百三十六条まで、第六百六十条、第六百六十一条 及び第六百六十五条の規定は、有限責任監査法人について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、
同法第二百七条第一項中
「第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を」とあるのは
「金銭以外の財産を出資の目的として」と、
「同号」とあるのは
「当該金銭以外」と、
同条第七項 及び第九項第二号から第五号までの規定中
「第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、
同条第八項中
「募集株式の引受人」とあるのは
「社員になろうとする者」と、
「その募集株式の引受けの申込み 又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは
「出資の申込み」と、
同条第十項第一号中
「取締役、会計参与、監査役 若しくは執行役」とあるのは
「社員」と、
「支配人 その他の使用人」とあるのは
「使用人」と、
同項第二号中
「募集株式の引受人」とあるのは
「社員になろうとする者」と、
同法第六百四条第三項中
「前項」とあるのは
「公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する前項」と、
同法第六百三十一条第一項中
「事業年度」とあるのは
「会計年度」と、
同法第六百三十二条第一項中
「第六百二十四条第一項」とあるのは
「公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項」と、
同条第二項中
「が、第六百二十四条第一項前段」とあるのは
「が、公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項前段」と、
「は、第六百二十四条第一項前段」とあるのは
「は、同法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項前段」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。