公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の二十三 # 有限責任監査法人についての会社法の準用等

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

除く)、 及びの規定は、有限責任監査法人について準用する。


この場合において、

これらの規定中
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、


第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を」とあるのは
「金銭以外の財産を出資の目的として」と、

同号」とあるのは
「当該金銭以外」と、

及びの規定中
第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


募集株式の引受人」とあるのは
「社員になろうとする者」と、

その募集株式の引受けの申込み 又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは
「出資の申込み」と、


取締役、会計参与、監査役 若しくは執行役」とあるのは
「社員」と、

支配人 その他の使用人」とあるのは
「使用人」と、


募集株式の引受人」とあるのは
「社員になろうとする者」と、


前項」とあるのは
において準用する前項」と、


事業年度」とあるのは
「会計年度」と、


第六百二十四条第一項」とあるのは
において準用する」と、


が、第六百二十四条第一項前段」とあるのは
「が、において準用する前段」と、

は、第六百二十四条第一項前段」とあるのは
「は、において準用する前段」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

除く)、除く)及びの規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。


この場合において、


第二十八条各号に掲げる事項についての」とあるのは
「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、

第三十条第一項」とあるのは
において準用する」と、

及び
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

及び
第二十八条各号に掲げる事項」とあるのは
「金銭以外の財産の価額」と、


第二十八条第一号 及び第二号」とあるのは
「金銭以外」と、

同条第一号 及び第二号に掲げる事項」とあるのは
「当該金銭以外の財産の価額」と、


第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「価額」と、


第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「当該金銭以外の財産の価額」と、


発起人」とあるのは
「有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、


設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と、


現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは
「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、

及び
設立時取締役」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と、


現物出資財産等」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


第三十三条第十項第三号」とあるのは
において準用する」と、


現物出資財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


第二百九条第一項の規定により募集株式の株主」とあるのは
「社員」と、

第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、

募集株式の引受けの申込み 又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは
「出資」と、


設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは
「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

及び除く)、除く)及びの規定は、有限責任監査法人の社員について準用する。


この場合において、


法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、


第二百七条第二項」とあるのは
公認会計士法第三十四条の二十三第一項において準用する」と、

及び
現物出資財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と、


取締役等」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

及びに係る部分に限る)及び第三号に係る部分に限る)及び 並びにの規定は、有限責任監査法人が第一項において準用する 又はの規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、


商号」とあるのは、
「名称」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項

及びに係る部分に限る)、に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及びの規定は、第一項において準用する 又は第二項において準用するの規定による検査役の選任 及び有限責任監査法人が第一項において準用するの規定による許可の申立てをする場合について準用する。


この場合において、


設立時取締役、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者 及び同条第二号の譲渡人」とあるのは
「有限責任監査法人の社員 又は有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、


第百九十九条第一項第三号 又は第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

第一項において準用する 及びの規定は、において準用する除く)の規定により清算をする有限責任監査法人については、適用しない