審査会が前条第二項 若しくは第三項の規定により行う報告 若しくは資料の提出の命令 又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分 若しくはその不作為(同条第五項の規定により財務局長 又は財務支局長に委任された事務に係る処分 又はその不作為を含む。)についての審査請求は、審査会に対してのみ行うことができる。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十九条の四の二 # 審査会に対する審査請求
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正