公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


1項

公認会計士、外国公認会計士 又は監査法人の監査 又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部 又は一部が公認会計士、外国公認会計士 又は監査法人の監査 又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。

1項

公認会計士 又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。

1項
公認会計士でない者は、公認会計士の名称 又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
2項

前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること 又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。

1項
監査法人でない者は、その名称中に監査法人 又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
2項
無限責任監査法人は、その名称中に有限責任監査法人 又は有限責任監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
3項
協会でない者は、協会の名称 又は協会と誤認させるような名称を使用してはならない。
1項

公認会計士 又は監査法人が他人の求めに応じて監査 又は証明を行うに際して調製した資料 その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士 又は監査法人の所有に属するものとする。

1項

公認会計士、外国公認会計士 若しくは監査法人の使用人 その他の従業者 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、第二条第一項 又は第二項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

1項

内閣総理大臣は、公益 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項 又は第二項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士 又は監査法人に対し、報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、公益 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士 又は監査法人の事務所 その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、公益 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、公益 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所 その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

2項

金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第四十六条の九の二第二項の規定による報告の受理に関する事務 並びに第四十六条の十二第一項 並びに第四十九条の三第一項 及び第二項の規定による権限を審査会に委任する。


ただし第四十六条の十二第一項 並びに第四十九条の三第一項 及び第二項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

3項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限のうち、前条第一項 及び第二項の規定による権限を審査会に委任することができる。

4項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により審査会に委任されたものを除く)の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

5項
審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。
1項

審査会が前条第二項 若しくは第三項の規定により行う報告 若しくは資料の提出の命令 又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分 若しくはその不作為(同条第五項の規定により財務局長 又は財務支局長に委任された事務に係る処分 又はその不作為を含む。)についての審査請求は、審査会に対してのみ行うことができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。