協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号 及び第二号に掲げる事項に限る。)の調査を行うものとする。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十六条の九の二 # 監査又は証明の業務の調査
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。