公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第六章の二 日本公認会計士協会

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。

2項

協会は、公認会計士の品位を保持し、の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡 及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士 及び特定社員の登録 並びに上場会社等監査人名簿への登録に関する事務を行うことを目的とする。

3項
協会は、法人とする。
1項

協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び事務所の所在地
二 号
入会 及び退会に関する規定
三 号
会員の種別 及びその権利義務に関する規定
四 号
役員に関する規定
五 号
会議に関する規定
六 号
支部に関する規定
七 号
公認会計士 及び特定社員の登録に関する規定
八 号
上場会社等監査人名簿への登録に関する規定
九 号
資格審査会に関する規定
十 号
会員の品位保持に関する規定
十一 号
会員の研修に関する規定
十二 号
公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
十三 号

会員のの業務の運営の状況の調査に関する規定

十四 号
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十五 号
会計に関する教育 その他知識の普及 及び啓発のための活動に関する規定
十六 号
会費に関する規定
十七 号
会計 及び資産に関する規定
十八 号
事務局に関する規定
2項
会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項
協会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
1項

協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

1項

公認会計士 及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき 及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。

1項
会員は、協会の会則を守らなければならない。
1項
協会に、会長、副会長 その他会則で定める役員を置く。
2項
会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
3項
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
4項
会長は、会則 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
1項
協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2項
協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
1項
協会の会則の変更、予算 及び決算は、総会の決議を経なければならない。
1項

協会は、総会の決議 並びに役員の就任 及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。

1項
協会は、会員の業務に関する紛議につき、会員 又は当事者 その他関係人の請求により調停をすることができる。
1項
協会は、公認会計士に係る業務 又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
1項

協会は、会員のの業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、 及びに掲げる事項に限る)の調査を行うものとする。

2項

協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。

1項

協会は、その会員に 若しくは 又は 若しくはの規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。

2項

の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。

1項
協会に、資格審査会を置く。
2項

資格審査会は、協会の請求により、 及びの規定による登録の拒否 並びに 及びの規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。

3項

資格審査会は、会長 及び委員四人をもつて組織する。

4項
会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。
5項
委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員 及び学識経験者のうちから委嘱する。
6項

委員の任期は、二年とする。


ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7項

前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

協会は、毎事業年度、に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表 及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書 及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項
内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告 若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは協会の会則 その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合 又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令 若しくは当該会則 その他の規則により認められた権能を行使せず その他必要な措置をすることを怠つた場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則 その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。

1項
内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令 又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。
1項

及びの規定は、協会について準用する。