協会は、会員の業務に関する紛議につき、会員 又は当事者 その他関係人の請求により調停をすることができる。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
第四十六条の八 # 紛議の調停
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正