協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表 及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書 及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十六条の十一の二 # 貸借対照表等
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正