公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十六条の四 # 役員

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
協会に、会長、副会長 その他会則で定める役員を置く。
2項
会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
3項
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
4項
会長は、会則 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。