協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十六条 # 登記
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。