協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
十四
号
名称 及び事務所の所在地
二
号
入会 及び退会に関する規定
三
号
会員の種別 及びその権利義務に関する規定
四
号
役員に関する規定
五
号
会議に関する規定
六
号
支部に関する規定
七
号
公認会計士 及び特定社員の登録に関する規定
八
号
上場会社等監査人名簿への登録に関する規定
九
号
資格審査会に関する規定
十
号
会員の品位保持に関する規定
十一
号
会員の研修に関する規定
十二
号
公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
十三
号
会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十五
号
会計に関する教育 その他知識の普及 及び啓発のための活動に関する規定
十六
号
会費に関する規定
十七
号
会計 及び資産に関する規定
十八
号
事務局に関する規定