委員会 及び庁の任務 及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第五十一条 # 任務及び所掌事務
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正