内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第五節 委員会及び庁

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月16日 16時16分


1項

内閣府には、その外局として、委員会 及び庁を置くことができる。

2項

法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会 又は庁を置くことができる。

3項

前二項の委員会 及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「」という。)の設置 及び廃止は、法律で定める。

1項

委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

1項

委員会 及び庁の任務 及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。

1項

委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。

2項

前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房 及び部を置くことができる。

3項

第一項の事務局 並びに前項の官房 及び部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができる。

4項

第二項の官房 及び部 並びに前項の課 及びこれに準ずる室の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項

委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。

1項

庁には、その所掌事務を遂行するため、官房 及び部を置くことができる。

2項

前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房 及び局を置くことができる。

3項

前項の官房 又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

4項

第一項 及び第二項の官房、同項の局 並びに第一項 及び前項の部の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項

庁、第一項 及び第二項の官房、同項の局 並びに第一項 及び第三項の部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

1項

委員会 及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査 その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

1項

委員会 及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関 及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

1項

委員会 及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

1項

委員会 及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

1項

各委員会の委員長 及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2項

各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

3項

外局の長以外の各委員会の委員長 及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

4項

各委員会 及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令 及び内閣府令以外の規則 その他の特別の命令を自ら発することができる。

5項

第七条第四項の規定は、前項の命令について準用する。

6項

各委員会 及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

7項

各委員会 及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令 又は示達をするため、所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。

8項

各委員会 及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

1項

各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置 及び定数は、政令で定める。

2項

各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

1項

第五十三条第二項の規定により官房 又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房 及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

2項

第五十三条第一項の規定により官房 又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房 及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

3項

各庁には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

1項

委員会の事務局 並びに第五十三条第二項の局(以下この条において「」という。)、第五十二条第二項 並びに第五十三条第一項 及び第三項の部(以下この条において「」という。)並びに第五十二条第三項 及び第五十三条第五項の課 及びこれに準ずる室(以下この条において「課 及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長 並びに局長、部長、課長 及び室長を置く。

2項

第五十二条第二項 並びに第五十三条第一項 及び第二項の官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置 及び職務は、政令で定める。

3項

委員会の事務局 又は局 若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

4項

委員会の事務局 又は官房、局 若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職 又は課 及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務 及び定数は、政令で定める。


官房、局 又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

1項

別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会 及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

公正取引委員会
私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律
国家公安委員会
警察法
個人情報保護委員会
個人情報の保護に関する法律
カジノ管理委員会
特定複合観光施設区域整備法
金融庁
金融庁設置法
消費者庁
消費者庁 及び消費者委員会設置法
こども家庭庁
こども家庭庁設置法