委員会 及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第五十七条 # 地方支分部局
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正