庁には、その所掌事務を遂行するため、官房 及び部を置くことができる。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第五十三条 # 庁の内部部局
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房 及び局を置くことができる。
前項の官房 又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
第一項 及び第二項の官房、同項の局 並びに第一項 及び前項の部の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
庁、第一項 及び第二項の官房、同項の局 並びに第一項 及び第三項の部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。