内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第五十二条 # 委員会の内部部局

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。

2項

前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房 及び部を置くことができる。

3項

第一項の事務局 並びに前項の官房 及び部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができる。

4項

第二項の官房 及び部 並びに前項の課 及びこれに準ずる室の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項

委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。