委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第五十二条 # 委員会の内部部局
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房 及び部を置くことができる。
第一項の事務局 並びに前項の官房 及び部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができる。
第二項の官房 及び部 並びに前項の課 及びこれに準ずる室の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。