委員会 及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査 その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第五十四条 # 審議会等
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正