内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第八条 # 内閣官房長官及び内閣官房副長官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会 その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く)の事務(次条第一項の特命担当大臣が掌理する事務を除く)を統括し、職員の服務について統督する。

2項

内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。