内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月16日 16時16分


1項

内閣府の長は、内閣総理大臣とする。

2項

内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。

1項

内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2項

内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律 又は政令の制定、改正 又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、又は法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。

4項

内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない

5項

内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6項

内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令 又は示達をするため、所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。

7項

内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

1項

内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会 その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く)の事務(次条第一項の特命担当大臣が掌理する事務を除く)を統括し、職員の服務について統督する。

2項

内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。

1項

内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項 及び第二項に規定する事務 並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。

2項

特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。

1項

第四条第一項第十八号 及び第十九号 並びに第三項第七号の九から第十四号まで第十四号の三から第十四号の四の二まで 及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号 及び第十九号 並びに第三項第七号の九 及び第十五号に掲げる事務のうち同項第十四号の二に規定する原子力災害に対する対策に関するものを除く)については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

第四条第一項第二十二号から第二十四号まで 及び第三項第十八号から第二十六号までに掲げる事務については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

第四条第一項第二十五号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第二項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る)及び第四条第三項第六十号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

第四条第一項第二十六号 及び第二十七号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(消費者庁 及び消費者委員会設置法第四条第三項の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る)並びに第四条第三項第二十七号 及び第六十一号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

第四条第一項第二十八号から第三十号までに掲げる事務、同条第二項に規定する事務(こども家庭庁設置法第四条第三項の規定によりこども家庭庁の所掌に属するものに限る)及び第四条第三項第六十二号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項 及び第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

2項

特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項 及び第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

3項

特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

4項

特命担当大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

1項

内閣府に、副大臣三人を置く。

2項

内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁 又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3項

副大臣は、内閣官房長官 又は特命担当大臣の命を受け、政策 及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)を処理する。

4項

各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

5項

副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6項

副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣 その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

1項

内閣府に、大臣政務官三人を置く。

2項

内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁 又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

3項

大臣政務官は、内閣官房長官 又は特命担当大臣を助け、特定の政策 及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)を処理する。

4項

各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

5項

大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

6項

前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。

1項

内閣府に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官六人以内を置くことができる。

2項

内閣府に、六人を超えて大臣補佐官を置く必要がある場合においては、前項の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができる。

3項

大臣補佐官は、内閣官房長官 又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官 又は特命担当大臣の行う企画 及び立案 並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)に関し、内閣官房長官 又は特命担当大臣を補佐する。

4項

大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

5項

内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官 又は特命担当大臣の意見を聴くものとする。

6項

大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

7項

国家公務員法第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

8項

常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

内閣府に、事務次官一人を置く。

2項

前項の事務次官は、内閣官房長官 及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁 及びこども家庭庁を除く)の各部局 及び機関の事務を監督する。