第五十三条第二項の規定により官房 又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房 及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。
内閣府設置法
#
平成十一年法律第八十九号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
第六十二条 # 官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
第五十三条第一項の規定により官房 又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房 及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。
各庁には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。