内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第六十五条 # 職員

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官 その他所要の職員を置く。

2項

内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3項

内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。