内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官 その他所要の職員を置く。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第四章 雑則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2023年 06月16日 16時16分
内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。
第十七条第一項に基づき置かれる官房 及び局の数は、国家行政組織法第七条第一項の規定に基づき置かれる官房 及び局の数と合わせて、九十七以内とする。
政府は、第十七条第三項、第六項、第七項 若しくは第九項、第三十七条第二項、第三十九条、第五十二条第四項、第五十三条第四項、第五十四条、第五十五条、第六十一条、第六十二条第一項 若しくは第二項 又は第六十三条第二項 若しくは第三項の規定により政令で設置される組織(第五十二条第四項の規定により設置される課 及びこれに準ずる室を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
政府は、少なくとも毎年一回 内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。