第十七条第一項に基づき置かれる官房 及び局の数は、国家行政組織法第七条第一項の規定に基づき置かれる官房 及び局の数と合わせて、九十七以内とする。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第六十六条 # 官房及び局の数
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正