内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十六条 # 内閣府審議官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

本府に、内閣府審議官二人を置く。

2項

内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁 及びこども家庭庁を除く)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。