内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十四条の二 # 大臣補佐官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

内閣府に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官六人以内を置くことができる。

2項

内閣府に、六人を超えて大臣補佐官を置く必要がある場合においては、前項の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができる。

3項

大臣補佐官は、内閣官房長官 又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官 又は特命担当大臣の行う企画 及び立案 並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)に関し、内閣官房長官 又は特命担当大臣を補佐する。

4項

大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

5項

内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官 又は特命担当大臣の意見を聴くものとする。

6項

大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

7項

国家公務員法第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

8項

常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。