第四条第一項第二十二号から第二十四号まで 及び第三項第十八号から第二十六号までに掲げる事務については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第十条
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正