内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十一条 # 北方対策本部

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

北方対策本部は、第四条第一項第二十四号 及び第三項第二十三号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。

2項

北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、第十条の特命担当大臣をもって充てる。

3項

北方対策本部長は、北方対策本部の事務を統括する。

4項

北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。

5項

北方対策本部に、北方対策副本部長を置く。

6項

北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。

7項

北方対策本部に、所要の職員を置く。

8項

第二項から前項までに定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。