内閣府設置法
第五款 特別の機関
第十八条、第三十七条、前条 及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進会議 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 |
孤独・孤立対策推進本部 | 孤独・孤立対策推進法 |
高齢社会対策会議 | 高齢社会対策基本法 |
中央交通安全対策会議 | 交通安全対策基本法 |
犯罪被害者等施策推進会議 | 犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号) |
消費者政策会議 | 消費者基本法 |
国際平和協力本部 | 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 |
日本学術会議 | 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号) |
官民人材交流センター | 国家公務員法 |
食品ロス削減推進会議 | 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号) |
地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十号 及び第十一号 並びに第三項第二号の二、第三号の二から第三号の四まで、第三号の六 及び第三号の七に掲げる事務をつかさどる。
地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。
地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。
前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
知的財産戦略推進事務局は、第四条第一項第六号に掲げる事務をつかさどる。
知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。
知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
前二項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
科学技術・イノベーション推進事務局は、第四条第一項第十三号から第十六号まで 並びに第三項第七号から第七号の三まで 及び第四十六号に掲げる事務をつかさどる。
科学技術・イノベーション推進事務局の長は、科学技術・イノベーション推進事務局長とする。
科学技術・イノベーション推進事務局に、所要の職員を置く。
前二項に定めるもののほか、科学技術・イノベーション推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
健康・医療戦略推進事務局は、第四条第一項第十六号の二 及び第十六号の三並びに第三項第七号の四に掲げる事務をつかさどる。
健康・医療戦略推進事務局の長は、健康・医療戦略推進事務局長とする。
健康・医療戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
前二項に定めるもののほか、健康・医療戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
宇宙開発戦略推進事務局は、第四条第一項第十七号 及び第三項第七号の五から第七号の八までに掲げる事務をつかさどる。
宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。
宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
前二項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
北方対策本部は、第四条第一項第二十四号 及び第三項第二十三号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。
北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、第十条の特命担当大臣をもって充てる。
北方対策本部長は、北方対策本部の事務を統括する。
北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
北方対策本部に、北方対策副本部長を置く。
北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。
北方対策本部に、所要の職員を置く。
第二項から前項までに定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十二号に掲げる事務をつかさどる。
総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。
総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。
前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
金融危機対応会議(以下この条において「会議」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する方針 その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。
会議は、議長 及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
第十一条の特命担当大臣
議長は、必要があると認めるときは、第二項 及び前項の規定にかかわらず、関係大臣 その他の関係機関の長を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
第四項第三号 及び第五号に掲げる議員は、非常勤とする。
第二項から前項までに定めるもののほか、会議の組織 及び運営 その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。