内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十条の二 # 地方創生推進事務局

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号第五号第七号第八号第十号 及び第十一号 並びに第三項第二号の二第三号の二から第三号の四まで第三号の六 及び第三号の七に掲げる事務をつかさどる。

2項

地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。

3項

地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。

4項

前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。