地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十号 及び第十一号 並びに第三項第二号の二、第三号の二から第三号の四まで、第三号の六 及び第三号の七に掲げる事務をつかさどる。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第四十条の二 # 地方創生推進事務局
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。
地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。
前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。