内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項
本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局 及び金融危機対応会議を置く。
2項

第十八条第三十七条前条 及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

3項

第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

民間資金等活用事業推進会議
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
孤独・孤立対策推進本部
孤独・孤立対策推進法
高齢社会対策会議
高齢社会対策基本法
中央交通安全対策会議
交通安全対策基本法
犯罪被害者等施策推進会議
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号
消費者政策会議
消費者基本法
国際平和協力本部
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
日本学術会議
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号
官民人材交流センター
国家公務員法
食品ロス削減推進会議
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号