政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(以下「再犯防止推進計画」という。)を定めなければならない。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第七条 # 再犯防止推進計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
再犯防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項
再犯の防止等に向けた教育 及び職業訓練の充実に関する事項
犯罪をした者等の社会における職業 及び住居の確保並びに保健医療サービス 及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項
矯正施設における収容 及び処遇 並びに保護観察に関する体制 その他の関係機関における体制の整備に関する事項
その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項
法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、再犯防止推進計画を公表しなければならない。
政府は、少なくとも五年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
第三項から第五項までの規定は、再犯防止推進計画の変更について準用する。