政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上、財政上 又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第九条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正