国は、保護司会 及び協力雇用主 その他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関する活動の促進を図るため、財政上 又は税制上の措置等必要な施策を講ずるものとする。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第二十三条 # 民間の団体等に対する援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正