都道府県 及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県 又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(次項において「地方再犯防止推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第八条 # 地方再犯防止推進計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
都道府県 及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。