再犯の防止等の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百四号 #
略称 : 再犯防止法  再犯防止推進法 

第六条 # 再犯防止啓発月間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間を設ける。

2項

再犯防止啓発月間は、七月とする。

3項

国 及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。