国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するもの 及び薬物等に対する依存がある者等について、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス 及び福祉サービスが提供されるよう、医療、保健、福祉等に関する業務を行う関係機関における体制の整備 及び充実を図るために必要な施策を講ずるとともに、当該関係機関と矯正施設、保護観察所 及び民間の団体との連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第十七条 # 保健医療サービス及び福祉サービスの提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正