再犯の防止等の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百四号 #
略称 : 再犯防止法  再犯防止推進法 

第十三条 # 非行少年等に対する支援

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国は、少年が可塑性に富む等の特性を有することに鑑み、非行少年 及び非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるため、少年院、少年鑑別所、保護観察所等の関係機関と学校、家庭、地域社会 及び民間の団体等が連携した指導 及び支援、それらの者の能力に応じた教育を受けられるようにするための教育上 必要な支援等必要な施策を講ずるものとする。