国は、再犯防止関係施設(矯正施設 その他再犯の防止等に関する施策を実施する施設をいう。以下この条において同じ。)が再犯の防止等に関する施策の推進のための重要な基盤であることに鑑み、再犯防止関係施設の整備を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
再犯の防止等の推進に関する法律
#
平成二十八年法律第百四号
#
略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第十九条 # 再犯防止関係施設の整備
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正