国は、犯罪をした者等が自立した生活を営むことができるよう、その就労を支援するため、犯罪をした者等に対し、その勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識 及び技能を習得させる作業の矯正施設における実施、矯正施設内 及び社会内を通じた職業に関する免許 又は資格の取得を目的とする訓練 その他の効果的な職業訓練等の実施、就職のあっせん 並びに就労 及びその継続に関する相談 及び助言等必要な施策を講ずるものとする。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第十二条 # 就労の支援
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正