国は、国を当事者の一方とする契約で国以外の者のする工事の完成 若しくは作業 その他の役務の給付 又は物品の納入に対し国が対価の支払をすべきものを締結するに当たって予算の適正な使用に留意しつつ 協力雇用主(犯罪をした者等の自立 及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主をいう。第二十三条において同じ。)の受注の機会の増大を図るよう 配慮すること、犯罪をした者等の国による雇用の推進 その他 犯罪をした者等の就業の機会の確保 及び就業の継続を図るために必要な施策を講ずるものとする。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第十四条 # 就業の機会の確保等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正