政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提出しなければならない。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第十条 # 年次報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正