この政令は、出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十年法律第五十七号)の施行の日(平成十年六月八日)から施行する。
出入国管理及び難民認定法施行令
平成十年政令第百七十八号
略称 : 入管法施行令
入管法地域政令
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前に出入国管理 及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
# 第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者に係る経過措置
出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)が、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出 又は改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出を行った場合における第二条の規定の適用については、同条中「法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の七第一項の規定による届出(出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、「法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の九第一項の規定による届出(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、同条第二号中「提出した在留カードの番号」とあるのは「提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項」とする。
# 第五条 @ 登録証明書を提出して法第十九条の九第一項の届出をした中長期在留者に係る経過措置
中長期在留者が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を提出して法第十九条の九第一項の規定による届出をした場合における第二条の規定の適用については、同条第二号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
# 第六条 @ 登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置
市町村の長が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等について、第六条第二項の規定により出入国在留管理庁長官に通知する場合における同項の適用については、同項第四号中「特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前に出入国管理 及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
目次の改正規定、第一条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十一条、第十二条第一項 及び第二十六条の改正規定、第二十七条の改正規定(同条第一号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「、法第二十四条」を「の規定による届出(以下「転居届」という。)、転出届」に改め、「届出」の下に「(次条第二号 及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、第二十七条の二の改正規定(同条第一号の改正規定(「法第二十二の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「法第二十三条、法第二十四条 及び法第二十五条の規定による届出」を「転居届、転出届 及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、第二十七条の三の改正規定(同条第一号に係る部分(法第三十条の四十六 及び法第三十条の四十七の規定による届出に係る部分に限る。)及び同条第三号に係る部分に限る。)、第二十八条の改正規定(同条第一号の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定を除く。)、第二十九条の見出しの改正規定、第三十条の二十一第五号の改正規定(「 又は」を「、第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十一条第一項の改正規定、同条第二項の表第三十条の四十四第六項の項の次に次のように加える改正規定(同表第三十条の五十の項に係る部分に限る。)、第三十二条第一項の改正規定、同条第二項の表に次のように加える改正規定(同表第三十条の二十二の項に係る部分を除く。)並びに第三十四条第一項の改正規定 並びに附則第八条から第十条まで及び附則第十三条の規定 出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の日前にされた出入国管理 及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下 この条 及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
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この政令は、出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十一月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理 及び難民認定法 及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料 及び施行日前にされた旧入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第十九条の十三第四項において準用する新入管法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
施行日前にされた入管法等改正法附則第十三条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十四条第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第十三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「新特例法」という。)第十四条第四項において準用する新特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この政令は、平成三十一年十一月五日から施行する。
@ 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
出入国管理 及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項 及び第二項第八号中「第三十条の三十一」を「第三十条の二十一」に改める。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
# 第五条 @ 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項の表第七条第二項の項を削り、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第七条第四項の項 及び第十五条第四項の項を削る。