刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第四款 社会復帰支援等
前三号に掲げるもののほか、受刑者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。
前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。
刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等 その他の被害者等に関する事情 及び受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。
刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。
刑事施設の長は、刑法第二十八条(国際受刑者移送法第二十一条において読み替えて適用する場合を含む。)、少年法第五十八条 又は国際受刑者移送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した懲役受刑者 又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること その他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その円滑な社会復帰を図るため、刑事施設の外において、その者が、釈放後の住居 又は就業先の確保 その他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係のある者を訪問し、その他その釈放後の社会生活に有用な体験をする必要があると認めるときは、刑事施設の職員の同行なしに、外出し、又は七日以内の期間を定めて外泊することを許すことができる。
ただし、外泊については、その受刑者に係る刑が六月以上執行されている場合に限る。
第九十六条第四項、第五項(第四号を除く。)及び第六項の規定は、前項の規定による外出 及び外泊について準用する。
前条第一項の規定による外泊をした者が、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかった場合には、その外泊の期間は、刑期に算入しない。
ただし、自己の責めに帰することのできない事由によって帰着することができなかった場合は、この限りでない。
第百六条の二第一項の規定による外出 又は外泊に要する費用については、受刑者が負担することができない場合 又は刑事施設の長が相当と認める場合には、その全部 又は一部を国庫の負担とする。