刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第四目 死刑確定者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


1項

刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、次に掲げる信書を発受することを許すものとする。

一 号

死刑確定者の親族との間で発受する信書

二 号

婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の死刑確定者の身分上、法律上 又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書

三 号

発受により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる信書

2項

刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる信書以外の信書の発受について、その発受の相手方との交友関係の維持 その他その発受を必要とする事情があり、かつ、その発受により刑事施設の規律 及び秩序を害するおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

1項

刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項

第百二十七条第二項の規定は、前項の検査について準用する。

1項

第百二十九条第一項第六号除く)及び第百三十条から第百三十三条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。


この場合において、

第百二十九条第一項
第百二十七条」とあるのは
第百四十条」と、

第百三十条第二項
一月につき四通」とあるのは
一日につき一通」と、

第百三十二条第一項
第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
第百二十九条」と、

同条第五項第二号 及び第七項
第五十四条第一項各号」とあるのは
第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同条第六項
第五十四条第一項」とあるのは
第五十四条第一項第三号除く。)」と

読み替えるものとする。