刑事確定訴訟記録法施行規則

昭和六十二年法務省令第四十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第九号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時32分

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@ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年一月一日)から施行する。

@ 略式手続による訴訟の記録等に関する特例

2項
法附則第六条の法務省令で定める訴訟の記録は、道路交通法第八章の罪 又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条 若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての訴訟の記録であつて法務大臣が告示で定めるものとし、法附則第六条の規定により読み替えられた法第二条第一項の法務省令で定める検察官は、有罪の言渡しを受けた者の本籍地(本籍のない者、本籍の明らかでない者 又は日本の国籍を有しない者にあつては、東京都)を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官とする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
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1項
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
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