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施行期日
1項
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年一月一日)から施行する。
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略式手続による訴訟の記録等に関する特例
2項
法附則第六条の法務省令で定める訴訟の記録は、道路交通法第八章の罪 又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条 若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての訴訟の記録であつて法務大臣が告示で定めるものとし、法附則第六条の規定により読み替えられた法第二条第一項の法務省令で定める検察官は、有罪の言渡しを受けた者の本籍地(本籍のない者、本籍の明らかでない者 又は日本の国籍を有しない者にあつては、東京都)を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官とする。