刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十三章 通訳及び翻訳

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 07月23日 00時02分


1項

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

1項

耳の聞えない者 又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。

1項

国語でない文字 又は符号は、これを翻訳させることができる。

1項

前章 の規定は、通訳 及び翻訳について準用する。


この場合において、

第百七十一条において準用する第百五十七条の六第二項
「場合において、次に掲げる場合であつて」とあるのは
「場合において」と、

「方法に」とあるのは
「方法(当該方法による通訳 又は翻訳が著しく困難であるときにあつては、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法)に」と

読み替えるものとする。