刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十章 遺棄の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号
最終編集日 : 2025年 11月22日 14時40分


1項

老年、幼年、身体障害 又は疾病のために扶助を必要とする者遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

1項

老年者幼年者身体障害者 又は病者保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

1項

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。