老年、幼年、身体障害 又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三十章 遺棄の罪
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
老年者、幼年者、身体障害者 又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。