賭博をした者は、五十万円以下の罰金 又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
賭博をした者は、五十万円以下の罰金 又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
富くじを発売した者は、二年以下の懲役 又は百五十万円以下の罰金に処する。
富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金 又は科料に処する。