刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十三章 加重減軽の方法

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法律上刑を減軽すべき一個 又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

一 号

死刑を減軽するときは、無期の懲役 若しくは禁錮 又は十年以上の懲役 若しくは禁錮とする。

二 号

無期の懲役 又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役 又は禁錮とする。

三 号

有期の懲役 又は禁錮を減軽するときは、その長期 及び短期の二分の一を減ずる。

四 号

罰金を減軽するときは、その多額 及び寡額の二分の一を減ずる。

五 号

拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。

六 号

科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

1項

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

1項

懲役、禁錮 又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

1項

酌量減軽をするときも、第六十八条 及び前条の例による。

1項

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

一 号
再犯加重
二 号
法律上の減軽
三 号
併合罪の加重
四 号
酌量減軽